サキ副業の収入が増えてきたんですけど、開業届って、結局いつ、いくら稼いだら出せばいいんですか?



一番わかりやすい目安は「年間の所得が20万円を超えた」タイミングです。ただ、メリットだけでなく注意点もあるので、ご自身の状況に合わせて出すべきかどうか判断していきましょう。
副業の収入が少しずつ増えてきたときに気になるのが「開業届はいつ出せばいいのか?」という疑問です。
出さなければならない明確な金額はありませんが、一般的な目安としてよく挙げられるのが年間所得20万円超えのタイミングです。
ただし、開業届を出すことで得られるのは節税メリットだけではありません。
信用力の向上や屋号付き口座の開設など、事業を進めるうえで役立つメリットもあります。
一方で、扶養から外れる可能性や、賃貸契約での制約など注意点も押さえておく必要があります。
この記事では、開業届を出すべきタイミングやメリット・デメリットを整理し、副業を安心して続けるためのポイントをわかりやすく解説します。
なぜ副業の開業届は「年間所得20万円超え」が目安なのか?


副業の開業届はいくらから出すべきかと聞かれると、よく挙げられるのが「年間所得20万円超え」です。会社員の副業は、所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。しかし、20万円を超えると申告が必要になり、その際に開業届を出しておけば青色申告を利用できるようになります。
ここで注意したいのは、20万円という基準は収入の合計ではなく、売上から経費を引いた所得 を指している点です。
理由①:確定申告が必要になるボーダーラインだから
副業の所得が20万円を超えると自分で確定申告を行う義務が生じます。給与所得だけであれば会社の年末調整で済みますが、副業収入は事業所得や雑所得として扱われるため、自分で申告をしなければなりません。開業届は提出しなくても申告はできますが、この時点で出しておくと後の手続きがスムーズです。
理由②:最大の節税策「青色申告」のスタートラインだから
開業届を出すと青色申告を選べるようになります。
青色申告には最大65万円の特別控除があり、副業の所得が少なければ税金を大幅に減らせます。たとえば、所得が65万円以内であれば控除によって実質的に課税されないケースもあります。節税の効果を考えると、副業の所得が20万円を超えた段階で開業届を提出しておくのがおすすめです。
【状況別】開業届を提出すべき具体的なタイミング


ベストなタイミング:青色申告の申請期限から逆算する
青色申告を利用するには、開業届と「青色申告承認申請書」を事業開始から2か月以内に提出する必要があります。この期限を守れば、その年から最大65万円の控除を受けられます。節税メリットを逃さないためには、青色申告の申請期限を基準にして逆算し、早めに開業届を提出するのがベストです。
おすすめのタイミング:副業が軌道に乗り「事業」になった時
副業が一時的なお小遣い稼ぎではなく、継続的に収益を生み出すようになったら開業届を出すタイミングです。
事業として認められることで経費計上の幅が広がり、節税や信用力アップにつながります。特に副業を長く続ける予定がある人は、この段階で届け出をしておくのがおすすめです。
必須のタイミング:屋号付き口座や許認可が必要になった時
屋号で銀行口座を開設したい場合や、特定の業種で許認可が求められる場合には、開業届の提出が必須です。口座や許認可の手続きを進めるには、個人事業主であることを証明する書類が必要になるからです。このタイミングでは迷わず開業届を出すようにしましょう。
開業届を出すメリット|節税だけじゃない!


開業届を出すと、青色申告が使えるようになり最大65万円の特別控除を受けられるため、節税効果は大きな魅力です。ただしメリットはそれだけではありません。
個人事業主として正式に認められることで、屋号名義の銀行口座を開設できたり、小規模企業共済や各種補助金・助成金の対象になることもあります。
さらに、事業としての信用力が高まるため、取引先や顧客に安心感を与えられるのも大きなポイントです。
副業を本格的に育てたい人にとって、開業届は節税だけでなく「事業の基盤を整える第一歩」といえるでしょう。
開業届を出す前の注意点【デメリットも解説】





開業届って出すメリットばかり目立つけど、デメリットもあるのかな?



節税効果は大きいですが、扶養や保険、手続きの負担など注意点もありますよ。
開業届を出すと、節税や信用力アップといったメリットが得られる一方で、デメリットや注意すべき点も存在します。特に扶養や保険制度への影響、会社の就業規則、賃貸契約との兼ね合いは事前に確認しておく必要があります。また、確定申告や帳簿管理といった事務作業の負担が増える点も見逃せません。以下で具体的に解説します。
【最重要】失業手当(雇用保険)が受けられなくなる可能性がある
会社員が副業で開業届を出す際に、最も注意すべき点が失業手当(雇用保険の基本手当)の問題です。
結論から言うと、開業届を提出していると、会社を退職した際に受け取れる失業手当が原則として受給できなくなります。
失業手当は「再就職の意思がある失業者」を支援するための制度です。そのため、税務署に開業届を提出していると、ハローワークから「自営業者(事業主)」と見なされ、「再就職の意思がない」と判断されてしまうのです。
もし近い将来に退職する可能性がある場合は、退職後に失業手当を満額受給し終わってから、開業届を提出するのが最も確実な方法です。受給中に開業届を出すと、その時点で支給が停止されます。
ただし、事業の規模が非常に小さいなど、状況によっては手当を受給できる例外ケースもあります。判断は管轄のハローワークによって異なるため、ご自身の状況に不安がある場合は、必ず事前にハローワークへ相談してください。
収入状況などを申告せずに受給すると不正受給となり、後に返還を求められるため注意が必要です。
健康保険の扶養から外れる場合がある
開業届を提出すると、配偶者や家族の健康保険の扶養から外れるケースがあります。その場合は国民健康保険に加入し、保険料を自己負担する必要があります。健康保険組合によっては「個人事業主は収入に関係なく扶養不可」と規定している場合もあるため、事前の確認が欠かせません。
会社の就業規則で副業が禁止されていないか
会社員の場合、就業規則で副業を禁止しているケースも少なくありません。開業届を提出すると事業を始めたことが明確になるため、会社に知られる可能性も高まります。特に住民税の通知がきっかけで副業が発覚することもあるので、事前に規則を確認しておくことが大切です。
【賃貸住まいの方は必見】自宅住所での開業は契約違反のリスクも
賃貸契約では「住居以外の利用を禁止」と定めていることが多く、自宅住所を開業届に使うと契約違反となる場合があります。
万一トラブルになれば契約解除を求められる可能性もあるため注意が必要です。こうしたリスクを避けたい場合は、バーチャルオフィスを利用して事業用の住所を確保する方法がおすすめです。
\知らずに自宅住所で提出しがち/




確定申告の手間(帳簿付けなど)が増える
開業届を提出し個人事業主になると、日々の収支を記録し、確定申告を行う義務が生じます。白色申告でも帳簿付けは必要で、青色申告を選ぶ場合は複式簿記の記録も求められます。
事務作業の負担は増えますが、会計ソフトを活用すれば効率化できるため、事前に準備しておくと安心です。
おすすめバーチャルオフィス


副業の開業届は節税や信用力アップにつながる一方で、扶養から外れる可能性や事務作業の負担など、見落としがちなデメリットもあります。特に注意したいのが「住所の扱い」です。自宅を事業用住所として使うと、賃貸契約で禁止されていたり、プライバシーの面で不安が残ったりすることも少なくありません。
そんなときに役立つのがバーチャルオフィスです。事業用の住所を低コストで利用できるため、自宅住所を公開せずに安心して開業届を提出できます。節税や信用力といったメリットを得ながら、リスクを最小限に抑える方法として、検討する価値が高い選択肢です。
バーチャルオフィスの特徴
- 物理的な執務スペースはなし(会議室のみ利用可能な場合あり)
 - 法人登記や名刺、Webサイトに記載する「住所」を利用可能
 - 郵便物の受取・転送、電話転送サービスなどが利用できる
 - コストが圧倒的に安い(月額1,000〜5,000円程度のサービスも多い)
 
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サポートをしてほしい方におすすめ
まとめ


副業の開業届は「いくらから必要か」と聞かれると、明確なルールはありませんが、年間所得が20万円を超えるタイミングが一つの目安です。このラインを超えると確定申告が必要になり、同時に青色申告による節税メリットも活用できるようになります。
ただし、失業手当の受給資格や健康保険の扶養、会社の就業規則、さらには賃貸契約など、提出前に確認すべき注意点もあります。特に自宅住所を使うことに不安がある方は、バーチャルオフィスを利用することでリスクを避けながら安心して手続きを進められるでしょう。
副業をより安全に、そして効率よく成長させたいなら、早めに開業届を検討し、自分に合った方法でスタートを切ることが大切です。







